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消費者庁組織規則 第2条(財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官)

  1. 消費者政策課に、財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官一人を置く。
  2. 2.財産被害対策室は、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)の規定による消費者安全の確保に関する事務をつかさどる(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
  3. 3.財産被害対策室に、室長を置く。
  4. 4.寄附勧誘対策室は、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関する事務をつかさどる。
  5. 5.寄附勧誘対策室に、室長を置く。
  6. 6.企画調整官は、命を受けて、消費者政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

この条文の基本情報

財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官とは何ですか?

定義財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官とは、消費者庁組織規則第2条に定められた規定で、「消費者政策課に、財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者庁組織規則第2条(財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官)は、日本の消費者庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 消費者庁組織規則第2条の条文原文は「消費者政策課に、財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官一人を置く。」で始まります。
  3. 消費者庁組織規則第2条は第一章 内部部局に置かれています。
  4. 消費者庁組織規則の公布日は平成21年9月1日です。
  5. 消費者庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者庁組織規則第2条の前の条は消費者庁組織規則第1条です。
  7. 消費者庁組織規則第2条の次の条は消費者庁組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002058
  • 本サイト収録消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002058/2

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