消費者庁組織規則 第4条(食品ロス削減推進室)
- 消費者教育推進課に、食品ロス削減推進室を置く。
- 2.食品ロス削減推進室は、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第十一条第一項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関する事務をつかさどる。
- 3.食品ロス削減推進室に、室長を置く。
この条文の基本情報
食品ロス削減推進室とは何ですか?
定義食品ロス削減推進室とは、消費者庁組織規則第4条に定められた規定で、「消費者教育推進課に、食品ロス削減推進室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁組織規則第4条(食品ロス削減推進室)は、日本の消費者庁組織規則に含まれる条文です。
- 消費者庁組織規則第4条の条文原文は「消費者教育推進課に、食品ロス削減推進室を置く。」で始まります。
- 消費者庁組織規則第4条は第一章 内部部局に置かれています。
- 消費者庁組織規則の公布日は平成21年9月1日です。
- 消費者庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁組織規則第4条の前の条は消費者庁組織規則第3条です。
- 消費者庁組織規則第4条の次の条は消費者庁組織規則第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002058 - 本サイト収録
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002058/4