金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第16条(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
- 法第百五十六条の五十七第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
- 3.指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
- 4.指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 5.金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
紛争解決等業務に関する報告書の提出とは何ですか?
定義紛争解決等業務に関する報告書の提出とは、金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「法第百五十六条の五十七第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第16条(紛争解決等業務に関する報告書の提出)は、日本の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第16条の条文原文は「法第百五十六条の五十七第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提…」で始まります。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第16条は第三章 監督に置かれています。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成21年12月28日です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第16条の前の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第15条です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第16条の次の条は金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002077 - 本サイト収録
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002077/16