金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 本文
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令本文は、日本の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令本文の条文原文は「この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成21年12月28日です。
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金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002077 - 本サイト収録
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002077/main
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