国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令 第2条(退職手当支払差止処分書の様式)
- 法第十三条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第三のとおりとする。
- 2.法第十三条第二項(同項第一号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第四のとおりとする。
- 3.法第十三条第二項(同項第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。
- 4.法第十三条第三項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第六のとおりとする。
この条文の基本情報
退職手当支払差止処分書の様式とは何ですか?
定義退職手当支払差止処分書の様式とは、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第2条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第三のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第2条(退職手当支払差止処分書の様式)は、日本の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第2条の条文原文は「法第十三条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第三のとおりとする。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第2条の前の条は国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第1条です。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第2条の次の条は国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第3条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令(平成二十一年総務省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008027 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令(平成二十一年総務省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008027/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。