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国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令 第4条(法第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

法第十七条第一項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第九のとおりとする。

この条文の基本情報

法第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式とは何ですか?

定義法第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式とは、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第4条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第九のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第4条(法第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)は、日本の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第4条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第九のとおりとする。」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第4条の前の条は国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第3条です。
  6. 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第4条の次の条は国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令(平成二十一年総務省令第二十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008027
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令(平成二十一年総務省令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008027/4

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