国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令 第5条(退職手当相当額納付命令書の様式)
- 法第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十のとおりとする。
- 2.法第十七条第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十一のとおりとする。
この条文の基本情報
退職手当相当額納付命令書の様式とは何ですか?
定義退職手当相当額納付命令書の様式とは、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第5条に定められた規定で、「法第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第5条(退職手当相当額納付命令書の様式)は、日本の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第5条の条文原文は「法第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十のとおりとする。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第5条の前の条は国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令(平成二十一年総務省令第二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008027 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令(平成二十一年総務省令第二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008027/5
国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。