国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第1条(趣旨)
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第十四条第三項又は第十五条第四項(法第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により退職手当管理機関(法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については、この内閣官房令の定めるところによる。
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趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第1条に定められた規定で、「国家公務員退職手当法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第1条(趣旨)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第1条の条文原文は「国家公務員退職手当法(以下「法」という。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第1条の次の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/1
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