国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第2条(定義)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一主宰者法第十四条第四項、第十五条第五項、第十六条第三項及び第十七条第八項において準用する行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「準用行政手続法」という。)第十九条第一項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。
- 二当事者準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
- 三関係人当事者以外の者であって法に照らし法第十四条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)及び第二項、第十五条第一項、第十六条第一項並びに第十七条第一項から第五項までの規定による処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
- 四参加人準用行政手続法第十七条第一項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条(定義)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条の前の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第1条です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条の次の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第3条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/2
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