国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第3条(意見の聴取の期日等の変更)
- 退職手当管理機関が準用行政手続法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、退職手当管理機関に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
- 2.退職手当管理機関は、前項の申出により、又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
- 3.退職手当管理機関は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに準用行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び第五条に規定する参考人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
意見の聴取の期日等の変更とは何ですか?
定義意見の聴取の期日等の変更とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第3条に定められた規定で、「退職手当管理機関が準用行政手続法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第3条(意見の聴取の期日等の変更)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第3条の条文原文は「退職手当管理機関が準用行政手続法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第3条の前の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第3条の次の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第4条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。