国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第4条(関係人の参加許可の手続)
- 準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該意見の聴取に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
- 2.主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
関係人の参加許可の手続とは何ですか?
定義関係人の参加許可の手続とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第4条に定められた規定で、「準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該意見の聴取に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第4条(関係人の参加許可の手続)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第4条の条文原文は「準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該意見の聴取に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第4条の前の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第3条です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第4条の次の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第5条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。