国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第5条(参考人)
主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求めることができる。
この条文の基本情報
参考人とは何ですか?
定義参考人とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第5条に定められた規定で、「主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第5条(参考人)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第5条の条文原文は「主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第5条の前の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第4条です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第5条の次の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/5
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。