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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第6条(文書等の閲覧の手続)

  1. 準用行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を退職手当管理機関に提出してこれを行うものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
  2. 2.退職手当管理機関は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、退職手当管理機関は、意見の聴取の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
  3. 3.退職手当管理機関は、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(準用行政手続法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、準用行政手続法第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

この条文の基本情報

文書等の閲覧の手続とは何ですか?

定義文書等の閲覧の手続とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第6条に定められた規定で、「準用行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第6条(文書等の閲覧の手続)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第6条の条文原文は「準用行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当…」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第6条の前の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第5条です。
  6. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第6条の次の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/6

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