国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第7条(主宰者の指名の手続)
- 準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。
- 2.主宰者が準用行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して意見の聴取を行えない事由により意見の聴取を行うことができなくなったときは、退職手当管理機関は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
この条文の基本情報
主宰者の指名の手続とは何ですか?
定義主宰者の指名の手続とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第7条に定められた規定で、「準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第7条(主宰者の指名の手続)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第7条の条文原文は「準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第7条の前の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第6条です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第7条の次の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第8条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。