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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第8条(補佐人の出頭許可の手続)

  1. 準用行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、準用行政手続法第二十二条第二項(準用行政手続法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
  2. 2.主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
  3. 3.補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

この条文の基本情報

補佐人の出頭許可の手続とは何ですか?

定義補佐人の出頭許可の手続とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第8条に定められた規定で、「準用行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第8条(補佐人の出頭許可の手続)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第8条の条文原文は「準用行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載し…」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第8条の前の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第7条です。
  6. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第8条の次の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/8

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