国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第9条(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)
- 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
- 2.主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理の秩序を維持するため、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
この条文の基本情報
意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持とは何ですか?
定義意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第9条に定められた規定で、「主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第9条(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第9条の条文原文は「主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限する…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第9条の前の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第8条です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第9条の次の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第10条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。