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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第11条(陳述書の提出の方法等)

準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

この条文の基本情報

陳述書の提出の方法等とは何ですか?

定義陳述書の提出の方法等とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第11条に定められた規定で、「準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第11条(陳述書の提出の方法等)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第11条の条文原文は「準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事…」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第11条の前の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第10条です。
  6. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第11条の次の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/11

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