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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第12条(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)

  1. 準用行政手続法第二十四条第一項に規定する調書(以下「意見の聴取調書」という。)には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
  2. 一意見の聴取の件名
  3. 二意見の聴取の期日及び場所
  4. 三主宰者の氏名及び職名
  5. 四意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項及び第三項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに退職手当管理機関の職員の氏名及び職名
  6. 五意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
  7. 六当事者等、参考人及び退職手当管理機関の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
  8. 七証拠書類等が提出されたときは、その標目
  9. 八その他参考となるべき事項
  10. 2.意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
  11. 3.準用行政手続法第二十四条第三項に規定する報告書(以下単に「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
  12. 一意見
  13. 二不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
  14. 三理由

この条文の基本情報

意見の聴取調書及び報告書の記載事項とは何ですか?

定義意見の聴取調書及び報告書の記載事項とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第12条に定められた規定で、「準用行政手続法第二十四条第一項に規定する調書(以下「意見の聴取調書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第12条(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第12条の条文原文は「準用行政手続法第二十四条第一項に規定する調書(以下「意見の聴取調書」という。」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第12条の前の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第11条です。
  6. 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第12条の次の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/12

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