国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第13条(意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続)
- 準用行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする意見の聴取調書又は報告書の件名を記載した書面を、意見の聴取の終結前にあっては意見の聴取の主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては退職手当管理機関に提出してこれを行うものとする。
- 2.主宰者又は退職手当管理機関は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続とは何ですか?
定義意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続とは、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第13条に定められた規定で、「準用行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする意見の聴取調書又は報告書の件名を記載した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第13条(意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続)は、日本の国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第13条の条文原文は「準用行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする意見の聴取調書又は報告書の件名を記載した…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第13条の前の条は国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第12条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008029 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008029/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。