選考による外務職員の採用に関する省令 第2条(選考の機関)
- 職員の採用のための選考は、外務大臣が行う。
- 2.外務大臣は、選考に関する権限を部内の職員に委任することができる。
- 3.前項の権限を委任された職員は、必要の都度選考を実施し、その結果を外務大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
選考の機関とは何ですか?
定義選考の機関とは、選考による外務職員の採用に関する省令第2条に定められた規定で、「職員の採用のための選考は、外務大臣が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 選考による外務職員の採用に関する省令第2条(選考の機関)は、日本の選考による外務職員の採用に関する省令に含まれる条文です。
- 選考による外務職員の採用に関する省令第2条の条文原文は「職員の採用のための選考は、外務大臣が行う。」で始まります。
- 選考による外務職員の採用に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
- 選考による外務職員の採用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 選考による外務職員の採用に関する省令第2条の前の条は選考による外務職員の採用に関する省令第1条です。
- 選考による外務職員の採用に関する省令第2条の次の条は選考による外務職員の採用に関する省令第3条です。
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- 正式書式
選考による外務職員の採用に関する省令(平成二十一年外務省令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020005 - 本サイト収録
選考による外務職員の採用に関する省令(平成二十一年外務省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020005/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。