選考による外務職員の採用に関する省令 第3条(選考の方法)
選考は、次条に定める選考の基準に基づいて判定することによって行うほか、必要に応じ、実地試験、筆記試験その他の方法によることができる。
この条文の基本情報
選考の方法とは何ですか?
定義選考の方法とは、選考による外務職員の採用に関する省令第3条に定められた規定で、「選考は、次条に定める選考の基準に基づいて判定することによって行うほか、必要に応じ、実地試験、筆記試験その他の方法によることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 選考による外務職員の採用に関する省令第3条(選考の方法)は、日本の選考による外務職員の採用に関する省令に含まれる条文です。
- 選考による外務職員の採用に関する省令第3条の条文原文は「選考は、次条に定める選考の基準に基づいて判定することによって行うほか、必要に応じ、実地試験、筆記試験その他の方法によることができる。」で始まります。
- 選考による外務職員の採用に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
- 選考による外務職員の採用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 選考による外務職員の採用に関する省令第3条の前の条は選考による外務職員の採用に関する省令第2条です。
- 選考による外務職員の採用に関する省令第3条の次の条は選考による外務職員の採用に関する省令第4条です。
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- 正式書式
選考による外務職員の採用に関する省令(平成二十一年外務省令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020005 - 本サイト収録
選考による外務職員の採用に関する省令(平成二十一年外務省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020005/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。