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選考による外務職員の採用に関する省令 第4条(選考の基準)

  1. 職員の採用のための選考は、左に掲げる基準によるものとする。
  2. 一第一条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる場合にあっては、採用前十年以内において就こうとする官職の職務と同種の又はこれと関連のある職務について経験を有し、且つ、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該就こうとする官職についての適性を有すると認められる者であること。
  3. 二第一条第一項第四号に掲げる場合にあっては、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該就こうとする官職についての適性を有すると予測し得る経験又は知識若しくは技能を有する者であること。

この条文の基本情報

選考の基準とは何ですか?

定義選考の基準とは、選考による外務職員の採用に関する省令第4条に定められた規定で、「職員の採用のための選考は、左に掲げる基準によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 選考による外務職員の採用に関する省令第4条(選考の基準)は、日本の選考による外務職員の採用に関する省令に含まれる条文です。
  2. 選考による外務職員の採用に関する省令第4条の条文原文は「職員の採用のための選考は、左に掲げる基準によるものとする。」で始まります。
  3. 選考による外務職員の採用に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 選考による外務職員の採用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 選考による外務職員の採用に関する省令第4条の前の条は選考による外務職員の採用に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式選考による外務職員の採用に関する省令(平成二十一年外務省令第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020005
  • 本サイト収録選考による外務職員の採用に関する省令(平成二十一年外務省令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020005/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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