株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令 第1条(国債の名称)
株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の三第一項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券とする。
この条文の基本情報
国債の名称とは何ですか?
定義国債の名称とは、株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第1条に定められた規定で、「株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の三第一項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第1条(国債の名称)は、日本の株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第1条の条文原文は「株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の三第一項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。」で始まります。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令の公布日は平成21年7月3日です。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第1条の次の条は株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令(平成二十一年財務省令第五十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000040052 - 本サイト収録
株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令(平成二十一年財務省令第五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000040052/1
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