株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の三第一項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令
この条文の基本情報
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- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令の法令番号は平成二十一年財務省令第五十二号です。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令の法令種別は省令です。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令の公布日は平成21年7月3日です。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令は全 7 条です。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。
3前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条及び第三十四条の規定は、国債については適用しない。
株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。
政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。
政府は、会社から株式会社日本政策投資銀行法施行規則(平成二十年財務省令第五十号)附則第二項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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