株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令 第6条(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
政府は、会社から株式会社日本政策投資銀行法施行規則(平成二十年財務省令第五十号)附則第二項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。
この条文の基本情報
一部の償還の請求を受けた場合の措置とは何ですか?
定義一部の償還の請求を受けた場合の措置とは、株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第6条に定められた規定で、「政府は、会社から株式会社日本政策投資銀行法施行規則(平成二十年財務省令第五十号)附則第二項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第6条(一部の償還の請求を受けた場合の措置)は、日本の株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第6条の条文原文は「政府は、会社から株式会社日本政策投資銀行法施行規則(平成二十年財務省令第五十号)附則第二項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一…」で始まります。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令の公布日は平成21年7月3日です。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第6条の前の条は株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令(平成二十一年財務省令第五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000040052 - 本サイト収録
株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令(平成二十一年財務省令第五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000040052/6
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