株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令 第5条(償還の手続)
政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。
この条文の基本情報
償還の手続とは何ですか?
定義償還の手続とは、株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第5条に定められた規定で、「政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第5条(償還の手続)は、日本の株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第5条の条文原文は「政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。」で始まります。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令の公布日は平成21年7月3日です。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第5条の前の条は株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第4条です。
- 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第5条の次の条は株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令(平成二十一年財務省令第五十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000040052 - 本サイト収録
株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令(平成二十一年財務省令第五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000040052/5
株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。