放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第10条(業務の休廃止)
- 指定記録保存機関は、記録保存等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
- 2.指定記録保存機関が記録保存等業務の全部を廃止した場合には、当該記録保存等業務を廃止した機関は、第一条第一号の規定に基づき保存していた記録を、新たに指定される指定記録保存機関に速やかに引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第10条に定められた規定で、「指定記録保存機関は、記録保存等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第10条(業務の休廃止)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第10条の条文原文は「指定記録保存機関は、記録保存等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第10条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第9条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第10条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第11条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。