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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第9条(業務規程)

指定記録保存機関は、記録保存等業務に関する規程を定め、記録保存等業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第9条に定められた規定で、「指定記録保存機関は、記録保存等業務に関する規程を定め、記録保存等業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第9条(業務規程)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第9条の条文原文は「指定記録保存機関は、記録保存等業務に関する規程を定め、記録保存等業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第9条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第8条です。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第9条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/9

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