放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第8条(名称等の変更)
指定記録保存機関は、その名称、住所又は記録保存等業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
名称等の変更とは何ですか?
定義名称等の変更とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第8条に定められた規定で、「指定記録保存機関は、その名称、住所又は記録保存等業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、変更しようとする事項及び変…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第8条(名称等の変更)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第8条の条文原文は「指定記録保存機関は、その名称、住所又は記録保存等業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、変更しようとする事項及び変…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第8条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第7条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第8条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第9条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。