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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第7条(記録の保存)

指定記録保存機関は、受理した記録を、少なくとも当該記録の本人が九十五歳に達するまでの期間、保存しなければならない。ただし、当該記録の本人が死亡した場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

記録の保存とは何ですか?

定義記録の保存とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第7条に定められた規定で、「指定記録保存機関は、受理した記録を、少なくとも当該記録の本人が九十五歳に達するまでの期間、保存しなければならない。ただし、当該記録の本人が死亡した場合は、この限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第7条(記録の保存)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第7条の条文原文は「指定記録保存機関は、受理した記録を、少なくとも当該記録の本人が九十五歳に達するまでの期間、保存しなければならない。ただし、当該記録の本人が死亡した場合は、この限…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第7条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第6条です。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第7条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/7

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