放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第6条(業務の実施)
指定記録保存機関は、記録保存等業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、記録保存等業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
業務の実施とは何ですか?
定義業務の実施とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第6条に定められた規定で、「指定記録保存機関は、記録保存等業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、記録保存等業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第6条(業務の実施)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第6条の条文原文は「指定記録保存機関は、記録保存等業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、記録保存等業務を行わなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第6条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第5条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第6条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第7条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。