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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第5条(欠格条項)

  1. 原子力規制委員会は、第二条の規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。
  2. 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)又は同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. 二第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三その業務を行う役員のうちに、第一号に該当する者がある者

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第5条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第二条の規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第5条(欠格条項)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第5条の条文原文は「原子力規制委員会は、第二条の規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第5条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第4条です。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第5条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/5

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