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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第4条(指定の基準)

  1. 原子力規制委員会は、第二条の指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。
  2. 一組織、設備、業務の実施の方法その他の事項についての記録保存等業務の実施に関する計画が、記録保存等業務の適確な実施のために適切なものであること。
  3. 二記録保存等業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
  4. 三記録保存等業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって記録保存等業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第4条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第二条の指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第4条(指定の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第4条の条文原文は「原子力規制委員会は、第二条の指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第4条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第3条です。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第4条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/4

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