放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第3条(指定の申請)
- 前条の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二記録保存等業務を行う事業所の所在地
- 三行おうとする記録保存等業務の内容
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二役員の氏名及び経歴を記載した書類
- 三第五条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
- 四申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
- 五申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における収支予算書
- 六記録保存等業務の実施に関する計画として次の事項を記載した計画書
- 七記録保存等業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を説明する書類
- 八記録保存等業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第3条に定められた規定で、「前条の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第3条(指定の申請)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第3条の条文原文は「前条の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第3条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第2条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第3条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第4条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/3
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。