厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令 第2条(利用者の公募)
国立ハンセン病療養所長は、指針を公表し、利用者を公募するものとする。
この条文の基本情報
利用者の公募とは何ですか?
定義利用者の公募とは、厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第2条に定められた規定で、「国立ハンセン病療養所長は、指針を公表し、利用者を公募するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第2条(利用者の公募)は、日本の厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令に含まれる条文です。
- 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第2条の条文原文は「国立ハンセン病療養所長は、指針を公表し、利用者を公募するものとする。」で始まります。
- 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令の公布日は平成21年3月31日です。
- 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第2条の前の条は厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第1条です。
- 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第2条の次の条は厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第3条です。
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- 正式書式
厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100085 - 本サイト収録
厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100085/2
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