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厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令 第3条(利用)

  1. 利用者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(国立ハンセン病療養所の物品を利用しようとする場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所長。第三項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
  2. 一利用者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
  3. 二利用の計画
  4. 三利用しようとする国立ハンセン病療養所の土地等の範囲
  5. 四利用開始日及び終了日
  6. 2.前項の規定による申請書の厚生労働大臣への提出は、当該国立ハンセン病療養所長を経由して行うものとする。この場合において、当該国立ハンセン病療養所長は、当該利用が指針に照らして適切であるかどうかについて検討し、意見を付して、厚生労働大臣に送付するものとする。
  7. 3.厚生労働大臣は、指針、国立ハンセン病療養所長の意見その他の事情を考慮して、第一項の規定による申請を適当と認めるときは、国立ハンセン病療養所の土地等を当該申請に係る利用者の利用に供することができる。
  8. 4.厚生労働大臣は、前項の規定により国立ハンセン病療養所の土地等を利用に供するときは、当該利用について、あらかじめ、当該国立ハンセン病療養所の入所者の意見を聴くものとする。現に国立ハンセン病療養所の土地等を利用している者に対し、当該国立ハンセン病療養所の土地等を利用に供さないこととするときも、同様とする。
  9. 5.前項の厚生労働大臣の事務は、厚生労働大臣が当該利用に係る国立ハンセン病療養所長に行わせるものとする。
  10. 6.第一項から第三項まで、第四項前段及び第五項の規定は、現に国立ハンセン病療養所の土地等を利用している者が第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合において準用する。ただし、第四項前段の規定は、軽微な変更については準用しない。

この条文の基本情報

利用とは何ですか?

定義利用とは、厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第3条に定められた規定で、「利用者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(国立ハンセン病療養所の物品を利用しようとする場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所長。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第3条(利用)は、日本の厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第3条の条文原文は「利用者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(国立ハンセン病療養所の物品を利用しようとする場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所長。」で始まります。
  3. 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第3条の前の条は厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第2条です。
  6. 厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第3条の次の条は厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第八十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100085
  • 本サイト収録厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100085/3

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