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薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第2条(薬事法施行規則第九十一条第三項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の一部改正)

略

この条文の基本情報

薬事法施行規則第九十一条第三項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の一部改正とは何ですか?

定義薬事法施行規則第九十一条第三項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の一部改正とは、薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第2条に定められた規定で、「略」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第2条(薬事法施行規則第九十一条第三項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の一部改正)は、日本の薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第2条の条文原文は「略」で始まります。
  3. 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第2条は第一章 関係省令の整備に置かれています。
  4. 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の公布日は平成21年4月28日です。
  5. 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第2条の前の条は薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第1条です。
  7. 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第2条の次の条は薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100106
  • 本サイト収録薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100106/2

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