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薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第一章 関係省令の整備

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第一章 関係省令の整備は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第一章 関係省令の整備が属する薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の法令番号は平成二十一年厚生労働省令第百六号です。
  3. 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の公布日は平成21年4月28日です。
  4. 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(薬事法施行規則の一部改正)

第1条

略

(薬事法施行規則第九十一条第三項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令の一部改正)

第2条

略

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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