新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則 第2条(医療手当の請求)
- 法第四条第一号の規定による医療手当の支給を請求しようとする者は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第二条第二項第一号から第五号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一医療を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二副反応による疾病の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
- 三副反応による疾病の名称
- 四副反応による疾病についての医療を受けた医療機関の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは訪問看護ステーション等の名称及び所在地
- 五医療を受けた日の属する月
- 六その月において令第二条第二項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。)を受けた日数又は同項第五号に規定する医療を受けた日数
- 2.前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより副反応による疾病になったことを証明することができる書類
- 二副反応による疾病の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
- 三前項第五号及び第六号の事実を証明することができる書類
- 四副反応による疾病についての医療の内容を記載した書類
- 五医療を受けた者の住民票の写し
この条文の基本情報
医療手当の請求とは何ですか?
定義医療手当の請求とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一号の規定による医療手当の支給を請求しようとする者は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第2条(医療手当の請求)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一号の規定による医療手当の支給を請求しようとする者は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七…」で始まります。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則の公布日は平成21年12月4日です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第1条です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則(平成二十一年厚生労働省令第百五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100153 - 本サイト収録
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則(平成二十一年厚生労働省令第百五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100153/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。