新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則 第3条(障害児養育年金の請求)
- 法第四条第二号の規定による障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の支給を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一令別表に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)の氏名、生年月日及び住所
- 二請求者の氏名、生年月日及び住所
- 三障害児の障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
- 四障害児の障害の状態
- 五障害児が令第四条第三項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間
- 六障害児について特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
- 2.前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類
- 二障害児の障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
- 三障害児の障害の状態に関する医師の診断書その他障害児の障害の状態を明らかにすることができる資料
- 四障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
- 五請求者が障害児を養育していることを証明することができる書類
この条文の基本情報
障害児養育年金の請求とは何ですか?
定義障害児養育年金の請求とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第二号の規定による障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第3条(障害児養育年金の請求)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第二号の規定による障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。」で始まります。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則の公布日は平成21年12月4日です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第2条です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則(平成二十一年厚生労働省令第百五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100153 - 本サイト収録
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則(平成二十一年厚生労働省令第百五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100153/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。