日本年金機構の業務運営に関する省令 第2条(監査報告の作成)
- 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の遂行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
- 一日本年金機構(以下「機構」という。)の理事及び職員
- 二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
- 2.前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
- 3.監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
監査報告の作成とは何ですか?
定義監査報告の作成とは、日本年金機構の業務運営に関する省令第2条に定められた規定で、「監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第2条(監査報告の作成)は、日本の日本年金機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第2条の条文原文は「監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。」で始まります。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令の公布日は平成21年12月28日です。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第2条の前の条は日本年金機構の業務運営に関する省令第1条です。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第2条の次の条は日本年金機構の業務運営に関する省令第3条です。
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- 正式書式
日本年金機構の業務運営に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100165 - 本サイト収録
日本年金機構の業務運営に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100165/2
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