日本年金機構の業務運営に関する省令 第3条(服務の本旨の遂行に関する誓約)
機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第二十三条第一項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
服務の本旨の遂行に関する誓約とは何ですか?
定義服務の本旨の遂行に関する誓約とは、日本年金機構の業務運営に関する省令第3条に定められた規定で、「機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第二十三条第一項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第3条(服務の本旨の遂行に関する誓約)は、日本の日本年金機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第3条の条文原文は「機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第二十三条第一項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。」で始まります。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令の公布日は平成21年12月28日です。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第3条の前の条は日本年金機構の業務運営に関する省令第2条です。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第3条の次の条は日本年金機構の業務運営に関する省令第4条です。
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- 正式書式
日本年金機構の業務運営に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100165 - 本サイト収録
日本年金機構の業務運営に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100165/3
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