受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本年金機構の業務運営に関する省令 第4条(年金委員の推薦)

法第三十条第一項の規定による年金委員の推薦は、機構が年金委員候補者名簿を作成し、厚生労働大臣に提出して行うものとする。

この条文の基本情報

年金委員の推薦とは何ですか?

定義年金委員の推薦とは、日本年金機構の業務運営に関する省令第4条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定による年金委員の推薦は、機構が年金委員候補者名簿を作成し、厚生労働大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構の業務運営に関する省令第4条(年金委員の推薦)は、日本の日本年金機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構の業務運営に関する省令第4条の条文原文は「法第三十条第一項の規定による年金委員の推薦は、機構が年金委員候補者名簿を作成し、厚生労働大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 日本年金機構の業務運営に関する省令の公布日は平成21年12月28日です。
  4. 日本年金機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本年金機構の業務運営に関する省令第4条の前の条は日本年金機構の業務運営に関する省令第3条です。
  6. 日本年金機構の業務運営に関する省令第4条の次の条は日本年金機構の業務運営に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構の業務運営に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100165
  • 本サイト収録日本年金機構の業務運営に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100165/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

日本年金機構の業務運営に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›