日本年金機構の業務運営に関する省令 第4条(年金委員の推薦)
法第三十条第一項の規定による年金委員の推薦は、機構が年金委員候補者名簿を作成し、厚生労働大臣に提出して行うものとする。
この条文の基本情報
年金委員の推薦とは何ですか?
定義年金委員の推薦とは、日本年金機構の業務運営に関する省令第4条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定による年金委員の推薦は、機構が年金委員候補者名簿を作成し、厚生労働大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第4条(年金委員の推薦)は、日本の日本年金機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第4条の条文原文は「法第三十条第一項の規定による年金委員の推薦は、機構が年金委員候補者名簿を作成し、厚生労働大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令の公布日は平成21年12月28日です。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第4条の前の条は日本年金機構の業務運営に関する省令第3条です。
- 日本年金機構の業務運営に関する省令第4条の次の条は日本年金機構の業務運営に関する省令第5条です。
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- 正式書式
日本年金機構の業務運営に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100165 - 本サイト収録
日本年金機構の業務運営に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100165/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。