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日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第11条(法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産)

法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

この条文の基本情報

法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産とは何ですか?

定義法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産とは、日本年金機構の財務及び会計に関する省令第11条に定められた規定で、「法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第11条(法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産)は、日本の日本年金機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第11条の条文原文は「法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。」で始まります。
  3. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成21年12月28日です。
  4. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第11条の前の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第10条です。
  6. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第11条の次の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100166
  • 本サイト収録日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100166/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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