日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第12条(法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
- 機構は、法第四十五条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一処分等に係る財産の内容及び評価額
- 二処分等の条件
- 三処分等の方法
- 四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
この条文の基本情報
法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請とは何ですか?
定義法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請とは、日本年金機構の財務及び会計に関する省令第12条に定められた規定で、「機構は、法第四十五条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第12条(法第四十五条の厚生労働省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)は、日本の日本年金機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第12条の条文原文は「機構は、法第四十五条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」で始まります。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成21年12月28日です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第12条の前の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第11条です。
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- 正式書式
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100166 - 本サイト収録
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100166/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。