日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第2条の2(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
厚生労働大臣は、機構が法第四十四条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
この条文の基本情報
譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引とは何ですか?
定義譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引とは、日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、機構が法第四十四条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の2(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)は、日本の日本年金機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、機構が法第四十四条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合に…」で始まります。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成21年12月28日です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の2の前の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の2の次の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の3です。
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- 正式書式
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100166 - 本サイト収録
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100166/2_2
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