日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第2条の3(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
この条文の基本情報
対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは何ですか?
定義対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは、日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の3に定められた規定で、「厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の3(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)は、日本の日本年金機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の3の条文原文は「厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調…」で始まります。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成21年12月28日です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の3の前の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の2です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第2条の3の次の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第3条です。
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- 正式書式
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100166 - 本サイト収録
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100166/2_3
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