米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第8条(新品種育成計画の認定の申請)
- 法第六条第一項の規定により新品種育成計画の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
- 二当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
- 三当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
この条文の基本情報
新品種育成計画の認定の申請とは何ですか?
定義新品種育成計画の認定の申請とは、米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定により新品種育成計画の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第8条(新品種育成計画の認定の申請)は、日本の米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第六条第一項の規定により新品種育成計画の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成21年6月30日です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第8条の前の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第7条です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第8条の次の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200041 - 本サイト収録
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200041/8
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。