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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第9条(新品種育成計画の変更の認定の申請)

  1. 法第七条第一項の規定により新品種育成計画の変更の認定を受けようとする認定育成事業者は、別記様式第四号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
  3. 一当該新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の実施状況を記載した書類
  4. 二前条第二項各号に掲げる書類

この条文の基本情報

新品種育成計画の変更の認定の申請とは何ですか?

定義新品種育成計画の変更の認定の申請とは、米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により新品種育成計画の変更の認定を受けようとする認定育成事業者は、別記様式第四号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第9条(新品種育成計画の変更の認定の申請)は、日本の米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第七条第一項の規定により新品種育成計画の変更の認定を受けようとする認定育成事業者は、別記様式第四号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成21年6月30日です。
  4. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第9条の前の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第8条です。
  6. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第9条の次の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200041
  • 本サイト収録米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200041/9

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