旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第1条(用語)
この命令において使用する用語は、旅行業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第1条に定められた規定で、「この命令において使用する用語は、旅行業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第1条(用語)は、日本の旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則に含まれる条文です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第1条の条文原文は「この命令において使用する用語は、旅行業法(以下「法」という。」で始まります。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第1条の次の条は旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000802001 - 本サイト収録
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000802001/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。